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交通事故施術について
交通事故施術について
交通事故にあわれてお悩みの方!
是非お気軽にご相談ください
◇交通事故にあってしまったけどどうしていいのかわからない
◇病院でみてもらったが湿布だけくれて後は たいした処置をしてくれなかった
◇事故直後はなんともなかったけど後から痛みがでてきた
◇症状が日に日に悪化していく
◇交通事故の施術費ってどうなってるの?
◇保険会社との交渉の仕方がわからない
接骨院での交通事故施術
骨や筋肉のプロフェッショナルである接骨院は、日常生活では痛めないような交通事故特有の症状(むちうち症など)にも強いです!
薬などは使わず、手技・温熱療法による免疫活性を活かした施術をおこないます。副作用がないため症状が改善するまで毎日通院することもできます。
このような症状はかみさわ接骨院にお任せください
むちうち
頭痛・吐き気・めまい
手先・足先のしびれ
腰の痛み
膝の痛み
背中の痛み
上記のような症状をひとつでもかかえておられるようでしたら、継続的に施術することをおすすめいたします。
交通事故によるケガは後遺障害が残りやすいケガが多いため、安易に考え放置してしまうと大きな障害被ってしまう可能性がございます。
現在、他の接骨院に通院されている方でも転院は可能ですし、整形外科に通院されている方は併用通院も可能です。
少しでも早く交通事故専門院での的確な施術を受けられることをおすすめいたします。
むち打ち症について
原因は車の衝突などの交通事故により生じることが多いが体操やスノーボードなどのスポーツによっても起こることが多くあります。
正式には「外傷性頚部症候群」、「頚部捻挫」などといいます。衝突などの際に首や背中に力が加わり、首がしなることが生じるのでむち打ち症と呼ばれています。
症状としては首や背中の痛みなどが現れます。
①頚椎捻挫型
首の筋肉や靭帯などが損傷され、首・肩・背中の痛みや運動制限が起きる症状です。
②神経根症状型
頸椎から出る神経が圧迫されることにより、首の痛みや頭痛・腕のだるさやしびれ、筋力低下するなどの症状です。
③バレ・リュウ症状群型
後部交感神経の損傷や圧迫によって頭にいく血流が低下することで、頭痛・めまい・耳鳴り・吐き気、目の疲労などがおこる症状です。※後から症状が出る場合もあります。
交通事故について
◇交通事故の現状
警視庁の交通事故発生状況によると、2017年の交通事故死亡者数は3694人にもなるそうです。交通事故発生件数も53万6899件となっており、届けられていない件数も含めると相当な件数になります。いつご自身やご家族が交通事故に巻き込まれるかは誰もわかりません。もしもの時にも慌てずに対処できるように、しっかりとした知識を身につけることをお勧めします。
交通事故に遭ってしまったら
まずは警察に届け出を出しましょう
※自賠責保険、任意保険どちらにも必要な事故証明を受け取れます。
※治療を受ける方には警察に届け出を出して人身事故扱いにしなければなりません。
以下の情報を控えておくとスムーズです。
◦相手方の氏名
◦住所と連絡先
◦車の登録ナンバー
◦任意保険の有無
◦自賠責証明書番号と保険会社名
上記はあくまで手続き上のことです。一番大事なのは、もちろんご自身や同乗者の身体のことですので信頼のおける医療機関で処置を受けられることだと思います。
◇交通事故施術とは
一般的に交通事故が原因の痛み(むち打ち症、腰痛、手足の障害、痛み、だるさ、不快感等)の施術のことをさします。
かみさわ接骨院では交通事故が原因の様々な症状でお悩みの方、また施術を受けているが思ったように改善しなくて困っている等の方々のご相談に応じております。
※交通事故施術は施術料金や施術証明代を窓口で負担することは原則としてありません。
交通事故では日常のケガでは痛めないような部分もダメージを受けることが多く、放置すると痛みや機能障害、二次的障害(肩こりや腰痛)へと発展することもあります。そうならないためにも早期の施術で症状がしっかりと根本的改善するまで施術されることをお勧めしています。
交通事故の豆知識
◇自賠責保険とは?
自動車損害賠償責任保険とは、公道を走るすべての自動車や
バイク(原付を含む)に加入が義務付けられており、一般に
「強制保険」と呼ばれています。交通事故の被害者が、泣き寝入りすることなく最低限の補償を受けられるよう、被害者救済を目的に国が始めた保険制度です。また、違反者にはきびしい罰則も設けられており、自賠責保険に加入せずに自動車を運転すると「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」「免許停止処分(違反点数6点)」、自賠責保険証明書を車に備え付けていない場合は「30万円以下の罰金」という処分が下されます
◇任意保険とは
幅広い補償とサポート体制が整ったのが「任意保険」です
「自賠責保険」の補償は、相手方の身体に関する損害にしか適用されません。しかし、自動車事故では、相手方の車や民家の塀を壊してしまうこともありますし、自分がケガを負ったり、最悪の場合、死亡してしまうこともあるでしょう。
また、重大な人身事故を起こしてしまうと、相手方への賠償金
が多額に上るケースがあり、自賠責保険の補償上限額を大きく
オーバーしてしまうことも多いのが現実です。
◇任意保険のおもな補償
(Ⅰ)対人賠償保険(相手方への補償)
交通事故で相手方の車に乗っていた人や歩行者をケガさせたり、死亡させてしまったときなど、法律上の損害賠償責任を負担する場合に、自賠責保険の補償上限を超える損害賠償をカバーできます。
(Ⅱ)対物賠償保険(相手方への補償)
交通事故を起こして、他人の車や物などの財物に損害を与えた際に保険金が支払われます。
(Ⅲ)人身傷害補償保険(自分・搭乗者への補償)
過失割合に関わらず、保険会社の基準によって実損害額の保険金が支払われます。車に乗っていた人の損害は、基本的に無条件に補償されます。
(Ⅳ)搭乗者傷害保険(自分・搭乗者への補償)
自分の車に乗っている人(運転者・同乗者)が死亡・ケガをした場合に、「自賠責保険」や「対人賠償保険」などとは別に保険金が支払われます。
(Ⅴ)無保険車傷害保険(自分・搭乗者への補償)
賠償能力が十分でない車の過失による事故に巻き込まれた場合に、保険金を受け取れます。
(Ⅵ)自損事故保険(自分・搭乗者への補償)
運転手みずからの責任で起こした事故により、運転手自身が死亡・ケガをした場合に保険金が支払われます。
(Ⅶ)車両保険(車への補償)
事故によって破損した車両の修理代が支払われます。単独事故や当て逃げも補償するタイプや、他車との接触による損害のみを補償するタイプなど、車両保険にはいくつか種類があります。
◇治療費について
示談をする前であれば、ご利用者様の負担はありません。
実費負担0円です。
◇補償について
(Ⅰ)施術費
(Ⅱ)交通費(公共交通機関・タクシー・有料駐車場・自家用車のガソリン代)
(Ⅲ)休業損害費(自賠責保険基準で1日5700円~19000円要証明)
◇施術期間について
平均的な施術期間は3カ月~4カ月程度。これはケガの程度や
事故の種類によっても違います。当院の見解から申し上げますと1週間から3カ月程度で痛みはほとんど減少いたします。
しかし、症状が軽減したからよくなったとは言い切れません。
施術が中途半端だと後々に後遺症として残る方が大変多くため「しっかりとした施術」、「少しでも早く施術を開始すること」、「症状を熟知した施術方法で最後まで改善すること」が大切です。
交通事故の施術の準備
①まずは警察へ交通事故の届出
加害者はもちろん、被害者からも届け出ることが必要です。
特にケガをした場合には人身事故扱いの届出が必要です。
また、仮渡金の請求などで必要となるので交通事故証明書の交付を依頼します。
②相手(加害者)の情報を収集
相手の氏名・住所と連絡先・車の登録ナンバー・自賠責保険、任意保険の会社の有無と証明書番号・ほかにも勤務先の住所と連絡先・雇い主の氏名を聞いておくといいでしょう。
③現場での目撃者を確保
万が一、相手方とトラブルになった際には第三者の意見が効果があるため、通行人などの交通事故の目撃者がいれば、協力を得て証言をメモしましょう。
氏名や連絡先を聞いておき、必要ならば証人になってもらえるように依頼しておきましょう。
④現場での記録
事故のショックも加わり、事故当時の記憶は薄れることがあるためできるのであれば事故直後に現場の見取り図や事故の経過、自分と相手の車の写真などの記録を残しておくことも重要です。データとして賠償交渉終了時まで残しておけば安心です。
⑤病院での処置と接骨院での施術
併用が可能ですので医師の検査を受けることもお勧めしています。保険会社の方から病院での精密検査を指示される場合もあります。
⑥保険会社へ接骨院・整骨院での施術を希望する旨を伝える
保険会社からかみさわ接骨院に、交通事故の施術依頼の連絡が入り、施術開始となります。施術と連絡が前後する場合もあります。
慰謝料について
被害者一人につき、一日4,200円、最大で120万円(自賠責基準)。傷害による損害は施術関係費・文書料・休業損害および慰謝料が支払われます。
保険金が適用されないケース
いくら交通事故といっても、100%被害者の責任で発生した事故については相手側の自賠責保険金になりません。
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