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​交通事故Q&A

Q.交通事故に遭ってしまったら、どうすればいいですか?

​A.まずは警察に届け出を出しましょう。

※自賠責保険・任意保険どちらも事故証明が必要となります。

他にも以下の情報を控えましょう。

・加害者の氏名、住所と連絡先

・車の登録ナンバー

・任意保険の有無、自賠責証明書番号と保険会社

Q.接骨院で交通事故の施術をしてもらえるのですか?

A.はい、接骨院でも施術可能です。

Q.何か提出書類はありますか?

A.施術を受けるためには特に必要はありません。

Q.治療を受けるための手続きは面倒ですか?

A.特殊な手続きは不要です、すぐに施術を受けることができます。保険会社への連絡は来院後でも構いません。

まずは当院にご相談下さい。

Q.保険会社が処置する医療機関を決めるのですか?

A.どこの医療機関にかかるかは、ご本人が決めることです。

通院先の、医院名と電話番号を伝えれば、あとは保険会社と医院が相談します。

 

Q.接骨院にかかるために、整形外科の同意は必要ですか?

A.整形外科の同意は必要ございません。

どこの医療機関にかかるかは、ご本人が決めることです。

※現在、捻挫・打撲・挫傷などの損傷はレントゲン検査を受けるように保険会社から

 指導されることもあります。

 

Q.相手側の保険会社のすすめる医療機関に行かなくてはならないのでしょうか?

A.施術を受ける医療機関を選ぶのは自由です。

ご自身が施術を受けたい医療機関を指定すれば、保険会社は速やかに手続きをする義務があります。

 

Q.加害者が保険に加入していないと言っていますが?

A.自動車を所有している人であれば、強制保険(自賠責保険)に入っています。任意保険に加入していない人はいます。

 

Q.治療内容は?

A.症状に合わせて電気療法・特殊手技・テーピングなどの中から最善の治療を決定し、施術いたします。

 

Q.交通事故に遭い(ムチウチ)と言われました。接骨院で施術できますか?

A.はい。施術できます。

Q.施術費は?

A.交通事故の場合、自賠責保険により施術費がまかなわれますので、窓口負担はありません。

0円です。

 

Q.症状固定とは?

A.その傷病の症状の回復・改善が期待できなくなった状態をいい、「症状固定」以降に残った症状については、これを後遺症と考え、後遺障害等級認定申請をすることになります。

つまり「症状固定」をすると、施術期間が確定されて以後の施術費は基本的に請求できなくなります。そして、後遺症は持病と同じ扱いになるので、健康保険を使用してご自分で施術を受けることとなります。

 

Q.人身傷害・ひき逃げ・単独事故の場合は自賠責保険ができますか?

A.政府の保証事業がございます。

これは誰にも請求できない被害者を救済するという観点から整備された法律で、政府の保証事業に対する請求ができます。

Q.施術費はだれが払うのですか?

A.相手側が加入している保険会社が支払います。ご本人の金銭負担はありません。

Q.施術証明書などの証明書は発行してもらえますか?

A.はい、希望があれば警察提出用の診断書を発行いたします。

Q.施術期間は?

A.交通事故はケースにより様々で一概には言えませんが、一般に3~6ヶ月です。

Q.現在、病院、接骨院に通院しているのですが・・・

A.交通事故の場合、病院に通院しながら、当院で施術を受けることも可能です。

Q.現在かかっている医療機関や整骨院(接骨院)を変えたいのですが・・・

A.保険会社に、通院したい医療機関名と連絡先を電話で伝えれば変更可能です。保険会社は速やかに手続きをしなくてはなりません。

Q.事故で入院していたのですが退院後のリハビリはできますか?

A.はい、できます。部位によっては同時に行えますので、お気軽にご相談ください。

Q.事故後、徐々に痛みが増してきたのですが、交通事故での施術取り扱いはできますか?

A.基本的には取り扱いできますが、あまり時間が経過していると事故との関係がハッキリしなくなります。違和感を感じた時点で、早めに受診することをお勧めします。

Q.症状が軽くても保険で施術が受けられますか?

A.症状の重い軽いは関係なく、保険で施術を受けられます。

 

Q.毎日通院していいのでしょうか?

A.はい、症状が改善するまで、施術が受けられます。

 

Q.施術部位に制限がありますか?

A.制限はありません。例えば、首や腰、膝などを同時に負傷しても、すべて治療を受けることができます。

 

Q.レントゲンでは異常がないといわれたのですが、違和感や痛みがあります。施術できますか?

A.レントゲンはあくまでも骨折やひび等を診断するもので、筋肉の炎症等については確認ができませんので、接骨院で見させて頂いています。

Q.保険会社から、そろそろ施術を中止しませんかと、催促されますが?

A.あくまでも保険会社側の都合なので、依然つらい症状が残っているようでしたら施術を中止する必要はありません。

​保険会社が強制的に施術を中止することはできません。

Q.整体やカイロプラクティックとはどこが違うの?

A.整体やカイロプラクティックとは異なり『柔道整復師』という国家資格を持っているのが接骨院です。保険診療が可能かどうかも異なります。

Q.接骨院の施術の強み、メリットは?

A.病院は薬や注射を使い、手術を行うことで痛みのある部分を施術します。接骨院の施術は薬や注射を使うことができません。温熱、冷却、低周波などをもちいて処置します。

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